同性同士の結婚を認めない民法などの規定は、「婚姻の自由」や「法の下の平等」を保障する憲法に違反するとして、東京都内の同性カップルら8人が国に各100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であり、飛沢知行裁判長は現行法の規定について「違憲状態」と判断した。同判断は3例目。賠償請求は棄却した。
同種訴訟は全国5地裁で起こされており、6件目の判決。先行した5件はいずれも原告の請求を棄却したが、札幌、名古屋が違憲、東京の別訴訟と福岡が「憲法に違反した状態」、大阪は合憲としており、判断が分かれていた。
原告側は、婚姻の自由を定めた憲法24条1項は、「真摯(しんし)な意思をもって共同生活を営む」という婚姻の本質を満たす同性カップルにも適用されると主張した。
同性同士の婚姻を認めないことは性別に基づく不当な区別で、憲法14条1項が定める法の下の平等に反するとも主張。国会が是正措置を取らなかったことは違法と訴えた。
国側は、24条1項に明記された「両性」や「夫婦」は男女を意味しており、異性間の婚姻を想定したものだと反論。民法などの規定は男女が子を産み、育てながら共同生活を送る関係を保護するという合理的な目的があり、法の下の平等には反しないなどと主張した。