トイレ使用制限は「不当」 性的少数者の職場環境、初判断―経産省職員の勝訴確定・最高裁

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  • 2023年7月12日

 トランスジェンダーで、戸籍上は男性だが女性として生活する経済産業省の50代職員が、庁舎で女性トイレの使用を制限されているのは不当として国に処遇改善などを求めた訴訟の上告審判決が11日、最高裁第3小法廷であった。今崎幸彦裁判長は、国の対応について「裁量権の範囲を逸脱し違法」と述べ、制限を不当と判断した。

 裁判官5人全員一致の意見。職員の勝訴が確定し、経産省は対応見直しを迫られる。

 最高裁がLGBTなど性的少数者の職場環境を巡り判断を示すのは初めて。性的少数者への理解増進法が6月施行されたが、国の具体的な指針はなく、企業などの取り組みに影響しそうだ。

 小法廷は、職員が一部の女性トイレを使い始めてからもトラブルが生じなかったことなど具体的事情を考慮した上で、「女性トイレを自由に使用した場合にトラブルが生じることは想定し難い」と判断。制限について「他の職員への配慮を過度に重視し、著しく妥当性を欠く」と結論付けた。

 今崎裁判長は補足意見で「職場の規模や人間関係など事情はさまざまで、一律の解決策になじむものではない」と指摘。「トランスジェンダー本人の意向と他の職員の意見をよく聞いた上で最適な解決策を探っていく以外になく、今後、事案の積み重ねを通じて指針や基準が形作られることに期待したい」とした。

 判決によると、職員は入省後、性同一性障害と診断された。健康上の理由で手術を受けておらず、戸籍上の性別は変更していない。2009年に女性としての勤務を申し出た。

 同省は10年、同じ部署の同僚を対象に説明会を開き、職員が性同一性障害と伝えた上で、勤務するフロアから2階以上離れた女性トイレの使用は認めた。職員は13年、人事院に制限をなくすよう求めたが認められず、15年に提訴した。

 一審東京地裁は19年、制限は「真に自認する性別に即した社会生活を送る重要な法的利益の制約だ」として、不当と判断。これに対し二審東京高裁は21年、同省は他の職員の性的不安も考慮しており制限は妥当だとした。

 経産省の話 判決を精査し、対応していく。今後も職員の多様性を尊重した対応に努める。

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