電動キックボードの新ルールを定めた改正道交法が1日、施行された。16歳以上であれば運転免許なしで利用でき、ヘルメットの着用も努力義務となる。要件を満たせば歩道走行も可能だ。これまでは「原動機付き自転車」に分類され免許が必要だった。
新ルールは、一定の基準を満たす車体を「特定小型原動機付き自転車」と分類する。車体の大きさは自転車と同程度に規定し、最高速度20キロで車道や自転車レーンを走る。最高速度を6キロに制限できる車体は、「自転車通行可の歩道」も走行できる。その際、車体に付いた緑色のランプを点滅させる必要がある。
免許は不要でヘルメットも自転車と同じ努力義務となるが、16歳未満は運転できない。交通違反は刑事処分や交通反則通告制度(青切符)の対象となり、信号無視や酒気帯び運転など一定の違反を3年以内に2回以上繰り返した運転者は講習が義務付けられる。
警察庁によると、統計を取り始めた2021年9月~今年5月までの電動キックボードに関する摘発件数は計2949件。通行区分違反が半数以上を占めた。酒気帯び運転は86件あった。
20年以降の事故件数は計88件で死者1人、負傷者91人だった。都道府県別で見ると東京60件、大阪、神奈川で各7件、埼玉、愛知、兵庫で各2件、茨城、群馬、千葉、石川、徳島、福岡、長崎、沖縄で1件ずつあった。