感染症で首相権限強化 危機管理庁設置、改正法成立

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  • 2023年4月22日

 新たな感染症危機に備えるための改正新型コロナウイルス対策特別措置法と改正内閣法が21日の参院本会議で成立した。知事に対する首相権限強化のほか、感染症対策の司令塔として「内閣感染症危機管理統括庁」を9月1日にも発足させる。

 首相が知事に「指示権」を発動できるのは現状、「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」の発令中に限られる。知事との足並みがそろわず、政府の初動対応が遅れた反省を踏まえ、政府対策本部設置時点から可能にする。

 クラスター(感染者集団)発生で市町村が業務を続けられない場合には、対策本部設置時から都道府県による業務代行を認める。現在は宣言時のみが対象となっている。

 宣言や重点措置発令中、事業者に営業時間短縮等の命令を出す規定も明確化する。

 統括庁は内閣官房に設け、政府行動計画の策定や対策立案、総合調整を担当。トップの「内閣感染症危機管理監」には官房副長官の一人を充てる。専従職員は通常38人だが、緊急時は101人まで増やし、他省庁との併任も含め、300人規模で対応する。

 政府は、国立感染症研究所と国立国際医療研究センターを統合し、米疾病対策センター(CDC)をモデルとした新たな専門家組織「国立健康危機管理研究機構」を2025年度以降に設置。統括庁と合わせて、次の感染症危機への備えを加速させる方針だ。

 一方、改正に反対した立憲民主党は統括庁について、海外の事例と比べても職員数や権限が不十分だと指摘。「現在のコロナ対策室の掛け替えにすぎない」と批判した。今後は次の感染症流行時に、国と地方が連携して実効性ある対策を打てるかが課題だ。

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