東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件で、大会組織委員会元理事の高橋治之被告(79)=受託収賄罪で起訴=にコンサルタント料名目で賄賂を提供したとして、贈賄罪に問われた紳士服大手「AOKIホールディングス」元会長、青木拡憲被告(84)ら3人の判決が21日、東京地裁であった。安永健次裁判長は拡憲被告に懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。
一連の汚職事件で、判決の言い渡しは初めて。高橋被告側はAOKIなど5社から計2億円近くを受領したとされ、計人が起訴された。
拡憲被告のほか、実弟の元副会長の宝久被告(77)を懲役1年6月(求刑懲役1年6月)、元専務執行役員の上田雄久被告(41)は懲役1年(同1年)とし、いずれも執行猶予3年を付けた。
起訴状によると、拡憲被告は宝久、上田両被告と共謀し、スポンサー選定や公式ライセンス商品の販売、日本選手団の公式服装受注などで高橋被告に便宜供与を依頼。2017年10月~22年3月にコンサル料名目で計5100万円を高橋被告の会社「コモンズ」に送金したとされ、うち公訴時効(3年)が経過していない計2800万円分の贈賄罪に問われた。