輸入時の軽減税率解説 函館税関 新千歳で説明会

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  • 2019年9月26日
軽減税率の取り扱いを業者に解説した説明会

  函館税関は、10月の消費税率引き上げと同時に導入される軽減税率の説明会を20日、新千歳空港国際線ターミナルビル内で開いた。新制度の開始を前に同税率の概要や輸入時の手続き方法などについて紹介した。

   軽減税率は、生活必需品の税率を低く抑えるため、酒類を除く飲食料品と週2回以上発行される新聞を8%に据え置く。輸入する貨物で税率が異なるため、新千歳と函館で説明会を企画。新千歳では通関業者ら約30社から40人ほどが出席した。

   函館税関業務部の藤原健逸統括審査官は軽減税率対象の飲食料品を、「税関への申告の際、飲食用で輸入するかを判定する」と語った。飲食料品や対象外の酒類、医薬品などは法律で規定され、例として同じ氷でも保冷用は標準税率、飲食用は軽減税率、みりんは標準税率、みりん風調味料は軽減税率と示した。

   輸出入手続き用オンラインシステムでは新たに消費税の種別入力欄が設けられることを紹介。申告別に新たな税率が適用されるタイミングも解説した。

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