京都アニメーション第1スタジオが放火され、36人が死亡、32人が重軽傷を負った事件で、殺人などの罪に問われた青葉真司被告(45)の裁判員裁判の判決公判が25日、京都地裁で開かれた。増田啓祐裁判長は「心神喪失、耗弱いずれの状態にもなかった」と述べ、刑事責任能力があったと認定。求刑通り死刑を言い渡した。平成以降で最悪の犠牲者を出した放火殺人事件は、2019年7月の発生から4年半で大きな節目を迎えた。
3カ月、計22回に及んだ公判では、被告の刑事責任能力の有無と程度が最大の争点だった。検察側は「類例なき放火殺人事件」として死刑を求刑。弁護側は心神喪失か耗弱状態だったとして無罪などと主張していた。
増田裁判長は冒頭、判決理由の朗読から始め、起訴内容通り36人の殺害と32人に重軽傷を負わせた事実を認定。妄想上の人物「ナンバー2」が被告の後をつけて来るのをやめさせるためにさいたま市の自宅から京都に向かい、京アニスタジオに放火したと述べた。また、「被告の妄想が犯行に与えた程度は大きくない」と指摘した。
検察側は、京アニに対する筋違いの恨みが動機の本質だとして「理不尽で、身勝手極まりない」と指摘。「確実に多数の人間を殺害する」との強固な殺意に基づく計画的な犯行で、全く落ち度のない被害者を巻き込んだ「非道極まりない犯行」と強く非難した。
弁護側は、同被告は事件当時、重度の妄想性障害だったとし、「心神喪失として無罪か、心神耗弱として刑の減軽が行われるべきだ」と反論。死刑回避を求めていた。
青葉被告は起訴内容を認め、被告人質問では事件の動機として、京アニが自身の小説を落選させたり、盗用したりしたと主張していた。