戸籍上の性別を変更する際、生殖能力をなくす手術を事実上の要件とする性同一性障害特例法の規定は違憲かが争われた家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は25日、「身体的侵襲が強い手術を受けるか、性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫るものだ」として規定を「違憲、無効」とする決定をした。裁判官15人全員一致の意見。最高裁が法規定を違憲とするのは戦後12例目で、国会は見直しを迫られる。
同規定の外観に関する要件については二審に差し戻した。裁判官3人は「外観の要件も違憲で、申立人の性別変更を認めるべきだ」とする反対意見を述べた。今後、改めて申立人の性別変更を認めるかが審理される。
申立人は出生時の性別と性自認が異なるトランスジェンダーで、女性として生活している。
審判では、特例法が定める5要件のうち、「生殖腺がないか、生殖機能を永続的に欠く」(生殖不能要件)と、「移行する性別と外観が似ている」(外観要件)の2点が争われた。これらの要件は事実上、生殖腺除去手術と外観手術を求めているとされる。
大法廷は生殖不能要件について、親子関係が混乱しないよう配慮したものだとした上で、性同一性障害の人は少数で「問題が生じるのは極めてまれだ」と述べた。
特例法施行以降、省庁や教育現場、経済界などで社会生活上の問題解消に向けた取り組みが進み、LGBT理解増進法も成立するなど「理解は広まりつつある」と指摘。同要件を設けない国が増え、手術は最終段階の治療ではなくなったことから、「過剰な制約を課しており、身体への侵襲を受けない自由を保障する憲法13条に違反する」と結論付けた。
外観要件については二審が判断しておらず、高裁で審理を尽くすべきだとした。
申立人は性同一性障害と診断され、長年のホルモン療法で生殖機能は低下し、外観も変化。2019年、「手術なしでも要件を満たしている」として家裁に女性への変更を申し立てたが、家裁と高裁支部は20年、生殖不能要件を「合憲」とし、外観要件については判断せずに退けた。
生殖不能要件を巡っては第2小法廷が19年、「現時点では合憲」と初判断。大法廷は今回の決定で判例変更した。