居住地域などによる線引きで、水俣病特別措置法の救済対象とならなかったのは不当だとして、熊本、鹿児島両県出身の128人が国と熊本県、原因企業のチッソを相手取り、慰謝料など1人当たり450万円の損害賠償を求めた集団訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。達野ゆき裁判長は原告全員を水俣病と認定し、1人当たり275万円の支払いを命じた。
同種訴訟は東京、新潟、熊本各地裁でも争われており、判決は初めて。原告は計約1800人で、国は新たな救済策など対応を迫られる可能性がある。
訴訟は、原告がメチル水銀に汚染された八代海の魚介類を食べて水俣病にかかったかどうかや、居住地域や年代で救済対象を線引きする特措法の妥当性などが争点だった。
達野裁判長は「対象地域外でも八代海で取れた魚介類を継続的に多食したと認められる場合には、水俣病を発症し得る程度にメチル水銀を摂取したと推認するのが合理的だ」と指摘。原告らの症状は他の原因で説明できないとし、全員が水俣病に罹患(りかん)していると判断した。
特措法はチッソが排出をやめた翌年の1969年以降の居住者を対象外としたが、達野裁判長は水俣湾の仕切り網が設置された74年1月までに魚介類を多く食べた人について因果関係を認めた。
訴えていたのは、近畿地方などの13府県に住む50~80代の男女。熊本、鹿児島両県の八代海沿岸近くで生まれ、就職などで他県に移り住んだ後、症状に気付いたとされる。
国側は、不法行為から20年が経過すると損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」も主張したが、判決は水俣病と診断された時を起算点とし、「除斥期間を経過した者はいない」と退けた。
特措法は2009年に施行され、12年の締め切りまでに約4万8000人が申請。約3万8000人が一時金や療養費の支給対象になったが、約9700人は居住地域や年齢などを理由に対象外とされた。
伊藤信太郎環境相は記者団の取材に「関係者と協議して対応したい。原告の方々が長年にわたりさまざまな症状に苦しまれていることについては胸の痛む思いだ」と述べた。