旧統一教会の解散請求検討 質問権に「回答拒否」、過料も―文科省

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  • 2023年9月4日

 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する宗教法人法に基づく「報告徴収・質問権」を巡り、教団が適切に回答していないとして、文部科学省が近く過料を科すよう裁判所に求める方向であることが3日、政府関係者への取材で分かった。また、一定のめどが立てば教団への解散命令を請求する方向で検討しているとみられ、同省は、請求の可否を判断するため、これまでの調査で収集した資料の精査など詰めの作業を行っている。

 同省は昨年11月、「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした」など解散命令の要件に該当する疑いがあるとして、初めて質問権の行使に踏み切った。これまで計7回にわたり教団に対して組織運営や財産、献金、裁判などに関する報告を求め、いずれも期限内に関連する資料などの提出を受けた。政府関係者によると、その中には適切に回答していないものが複数あったという。

 同法には、質問権の行使に対し回答しなかったり、虚偽の回答だったりした場合、代表役員に10万円以下の過料を科すとの規定がある。永岡桂子文部科学相は近く、諮問機関の宗教法人審議会に諮り、了承が得られれば、過料を科すよう東京地裁に求める。

 岸田文雄首相は昨年10月、解散命令の要件となる法令違反について「民法の不法行為も入り得る」と表明。主に宗教法人幹部らによる刑法違反を想定した従来の解釈を修正した上で、質問権行使の手続きが進んだ。

 一方、教団側は過去の判例から「民法は含まない」と指摘。法令違反の「組織性、悪質性、継続性」の3要件についても、いずれも満たさないと主張している。

 同省などはこれまで、教団に対する質問権行使と同時に、高額献金をした元信者らからも話を聞くなど実態を調査。解散命令の要件立証に向けて、収集した客観的事実の精査を行っている。解散命令が東京地裁に請求された場合、審理は非公開で行われ、最高裁まで争うことができる。

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