性犯罪規定を見直す改正刑法が13日、施行された。強制性交等罪と準強制性交等罪を統合して「不同意性交等罪」に改称。これまで明文化されていなかった犯罪の成立要件を具体的に例示し、性犯罪の適切な処罰を図る。
従来の強制性交等罪と準強制性交等罪の規定は、文言が抽象的で解釈にばらつきが生じる要因となっていた。2019年には各地の裁判所で性犯罪の無罪判決が相次ぎ、規定見直しのきっかけとなった。
不同意性交等罪は、「同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすること」を困難にして性交などをした場合に成立。要因となる行為や状況として「暴行・脅迫」に加え「アルコール・薬物の摂取」「恐怖・驚がく」「虐待」「地位利用」など8項目を列挙した。
性的行為について自ら判断できる「性交同意年齢」は、従来の13歳から16歳に引き上げた。16歳未満との性的行為は同意の有無にかかわらず処罰される。ただし、同世代間の行為は罪に問わず、13~15歳の場合は、5歳以上年上の加害者を処罰対象とする。
性的部位の盗撮や画像の提供を取り締まる「撮影罪」、わいせつ目的でSNSなどにより16歳未満を手なずける「面会要求罪」も新設。改正刑法は先の通常国会で成立した。