北九州市は24日、マイナンバーカードの普及策として取得した人に提供する「マイナポイント」に関し、別の人に誤って付与される事務処理ミスがあったと発表した。業者が補償するなどしたため、市は実害が発生しなかったと説明している。
マイナポイントでは、事前に申し込んだキャッシュレス決済を利用した人に、最大5000円分を付与。マイナカードと健康保険証を一体化した「マイナ保険証」としての利用申し込みや、国や自治体からの給付金の振込先となる「公金受取口座」の登録をした場合にも各7500円分を提供する。
市によると、小倉南区と八幡西区の支援窓口で、カード取得者がポイント付与の対象となるキャッシュレス決済をシステムから登録する際、直前の利用者がログアウトしていない状態で手続きを行ったことが原因とみられる。直前の利用者のポイントは、後から手続きした人に付与されるよう設定された。
二つのケースとも、ポイントを受け取れるはずだった人に業者が補償した。八幡西区のケースでは、誤ってポイントを提供された人は自分が本来もらえる分を含めて二重に受け取ったため、多く付与された分を回収したという。
このほか北九州市は、公金受取口座とマイナンバーのひも付けで、別人のものを誤って登録するケースが1件あったと発表した。大分市も同様の誤登録が2件あったと明らかにした。