消費者庁は9日、不当寄付勧誘防止法(被害者救済法)に関する相談が、罰則規定などが施行された4月に116件寄せられたと発表した。このうち、寄付の不当勧誘が疑われる情報は18件あり、違法行為が確認されれば同庁が勧告や命令などを行う。
同法は、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題を受け成立、施行された。法人や団体が、霊感で不安をあおるなど悪質な方法で寄付勧誘を行うことを禁じている。
消費者庁によると、相談は同庁のホームページや全国の消費生活センター、法テラスなどへ寄せられた。同庁寄付勧誘対策室が違法な勧誘行為に当たるか調査を進めている。
河野太郎消費者担当相は9日の閣議後記者会見で、「禁止行為などの事実を認めた場合にはちゅうちょすることなく必要な行政措置を行い、公表する」と述べた。