衆院法務委員会は28日、外国人の収容・送還ルールを見直す入管難民法改正案を、与党と日本維新の会、国民民主党の賛成多数で可決した。難民認定の手続き中は送還を停止する規定に例外を設け、申請を原則2回までに制限することが柱。大型連休後の5月上旬にも衆院を通過する見通しだ。
立憲民主、共産両党は反対した。
現行法は、難民認定の申請回数に上限がなく、送還逃れのために「乱用」されているとの指摘がある。改正案は、3回目以降の申請者らは送還可能とする。
また、全ての送還対象者を原則、入管施設に収容する現在の仕組みを変更。親族や支援者ら「監理人」の監督を条件に、施設外での生活を認める「監理措置」制度を導入する。施設収容の場合も、3カ月ごとに監理措置への移行を検討する。
難民条約上の「難民」に該当しない紛争避難民を「補完的保護対象者」(準難民)として保護する制度も新設。ウクライナやシリアからの避難民を想定し、対象者に定住資格を付与する。
衆院法務委は、難民調査官の育成など維新の要求を反映した修正案も可決した。与党は先に、立民の対案を踏まえて難民認定に当たる第三者機関の設置検討を付則に明記するなどの修正案も示していたが、立民が改正案反対を決めたため、修正案には盛り込まれなかった。