正当な理由がないのに、NHKの受信料を支払わない世帯に対する割増金制度が4月1日に始まる。割増金は未払い額の2倍で、受信料と合わせて通常の3倍の金額を請求されることになる。現在、受信契約対象世帯のうち支払率は8割で、2割は未払いと推計されている。新制度で公平な負担を図る。
NHK放送受信規約ではこれまで、受信契約はテレビ設置後「遅滞なく」行うとされてきた。新規約では「テレビを設置した月の翌々月の末日まで」と期限を設定し、経過した場合には割増金を請求できる。
具体的には、制度が始まる4月以降に発生した未払い分が割増金の対象となる。3月以前からの未払い金についても支払う必要はあるが、割増金は適用されない。
この制度は昨年施行された改正放送法で導入が可能になった。NHKは運用に当たり、「個別の事情を勘案する」と説明している。