闇バイト対策、名簿業者を調査―個人情報保護委 法規制に限界、「例外廃止を」指摘も

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  • 2023年3月23日

 「闇バイト」が絡む強盗や特殊詐欺事件で、資産状況などが分かる名簿を犯行グループが悪用した疑いがあることから、政府の個人情報保護委員会は22日までに、名簿業者に対する調査を始めた。名簿を第三者に提供する際、提供先の身元確認が適切かどうかを調べ、違反がある場合は指導や勧告を行う。

 ただ、現行法での規制には限界があり、専門家は法改正による規制強化の必要性を指摘。同委の調査が実効性のある対策につながるかは不透明だ。

 個人情報保護法は、名簿業者が第三者に個人情報を提供する際、提供先の名前や法人名、住所の記録を義務付け、提供先による虚偽申告も禁じている。しかし、違反しても行政処分や行政罰にとどまり、記録作成時に身分証による裏付けも規定していない。同委は実態を調査して「厳格な法施行を推進する」と意気込むが、過去公表された事例のうち、名簿業者に適用されたものはない。

 同法が実効性の薄い「ザル規定」(政府関係者)となっている中、一歩踏み込んだのが愛媛県と大分県だ。いずれも強盗や特殊詐欺などの被害防止を目的とした条例の中で、同法が義務付ける記録作成時に運転免許証などで裏付けを取るよう求めている。さらに大分県の場合は、名簿業者に対し立ち入り調査や、勧告、公表もできる。

 プライバシー問題に詳しい宮下紘・中央大教授(情報法)は両県の取り組みについて、「現行法よりは進んでいるが、身分証の確認だけでは身代わりを雇うことも考えられる」と指摘。「闇名簿業者を取り締まるには、本人の同意がないと名簿を渡すことができないよう、『オプトアウト』を廃止するのが有効」と訴える。

 同法は、名簿業者が第三者に個人情報を提供する際、掲載者全員の同意を原則必要としている。オプトアウトは「求めに応じて提供を停止する」などと一定の条件を表示すれば、事前同意が不要となる例外規定だ。2014年のベネッセコーポレーション顧客情報流出事件を機に廃止の議論が起きたが、経済界の反対などを受け見送られた。

 宮下教授は「経済界は発想の転換が必要。情報が完全に保護された方が、消費者は信頼して情報を開示する気になる」と話す。

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