同性婚認めぬ制度「違憲状態」 個人の尊厳重視、東京地裁判決

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  • 2022年12月1日
 同性婚訴訟の判決後、レインボーフラッグを背に「違憲状態」と書かれた紙を掲げる原告ら=30日午後、東京都千代田区の東京地裁前

 同性婚を認めない民法と戸籍法の規定は「法の下の平等」や「婚姻の自由」を保障した憲法に反するとして、同性カップルらが国に損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。池原桃子裁判長は「個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとは言えず、違憲状態にある」との判断を示した。原告側の請求は棄却した。

 同種訴訟は札幌、大阪、名古屋、福岡各地裁でも起こされ、判決は3件目。札幌地裁は昨年3月、法の下の平等を定めた憲法条に違反すると結論付ける一方、大阪地裁は今年6月に合憲とするなど判断が分かれている。

 池原裁判長はまず、婚姻の自由を保障した憲法24条1項について「制定時、婚姻は男女間のものという考え方が前提で、同性婚を含まないと解するのが相当」と判断した。

 伝統的に婚姻が男女間で認められてきた背景には、「夫婦となった男女が子を産み育て、家族として生活し、次世代につなぐという役割があった」と言及した。婚姻の可否を異性間と同性間で区別するのは合理的な根拠があるとして、法の下の平等を定めた憲法14条にも違反しないとした。

 その上で、婚姻や家族に関する立法について、「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」と定める憲法24条2項に反するかどうかを検討した。法的保護や社会的公証による利益は同性愛者にとっても重要だとし、「パートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威、障害であり、合理的な理由はなく、憲法に違反する状態にある」と結論付けた。

 一方、「法制度は多様なものが想定され、立法裁量に委ねられている」と指摘。「憲法違反と断ずることはできない」として立法不作為による賠償請求は退けた。

 訴訟は東京都と沖縄県、ドイツ在住の男女8人が原告となり、亡くなった原告男性の分も含め、国に1人当たり100万円の賠償を求めていた。

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