【シリコンバレー時事】米西部カリフォルニア州の連邦地裁は6日、米簡易投稿サイト、ツイッターからの追放措置は合衆国憲法修正第1条で規定された「言論の自由」に反するとのトランプ前大統領の訴えを棄却した。11月に中間選挙が迫る中、影響力が大きい情報発信の場から締め出すツイッター社の判断が支持されたことは、トランプ氏に一定の打撃となりそうだ。
判事は、判決文で、修正第1条は政府による言論の侵害にのみ適用されると指摘。「ツイッター社が政府機関と同様に行動した」とトランプ氏は立証できていないと判断した。
判事は、トランプ氏に27日までに修正した訴状を提出することを認めた。ただ主張は全面的に退けられており、米メディアは「困難な闘いに直面している」と報じた。
トランプ氏は昨年1月、連邦議会襲撃事件をあおったとして、ツイッターから追放された。この措置について、今年4月にツイッター社買収で合意した米実業家イーロン・マスク氏は批判的な立場で、予定通り年内に買収が完了すれば訴訟の進行にかかわらず、トランプ氏の復帰を認める可能性がある。
一方、米メタ(旧フェイスブック=FB=)が手掛けるインターネット交流サイト(SNS)FBも、同時期にトランプ氏に対し無期限の投稿停止に踏み切った。その後、投稿管理を審査する第三者委員会の指示を踏まえ、来年1月7日までの投稿停止に措置を切り替えた。