厚労省北海道労働局は、仕事で新型コロナウイルスに感染した場合は業種・職種を問わず労災保険の療養補償給付や休業補償給付、遺族補償給付の対象となることの周知を図っている。労働局によれば、国内で新型コロナの感染が確認されて以降、2021年11月末までの申請件数は全国で2万2000件、北海道は1割に当たる2012件という。
給付の対象は、▽感染経路が業務によることが明らかな場合▽感染経路が不明の場合でも感染リスクが高い業務に従事し、感染した蓋然(がいぜん)性が強い場合▽医師・看護師や介護の業務に従事する人は、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則対象▽症状が持続し療養等が必要と認められる場合。個別の事案ごとに業務との関連を調査し、感染経路が特定できない場合でも対象か否か判断する。また厚労省のホームページで労災補償に係るQ&Aを掲載している。
道労働局は「労災請求は労働者本人が行い、感染経路不明等で請求書に事業主証明を得られない場合は最寄りの労働基準監督署に相談を」と呼び掛けている。