厚真町は、太陽光発電(ソーラーパネル)事業と地域との共生、町民の安全安心な生活環境の確保と自然環境の保全を図るため、太陽光発電施設の設置に関する規制をまとめた条例案を提示した。
17日に開かれた町議会全員協議会で示した。条例案によると、対象施設は発電出力が10キロワット以上の太陽光発電施設の場合、▽建築物の屋根または屋上▽発電の一部または全てを自家消費するもの▽既存の住宅等の敷地および敷地と認められる区域―に指定。設置者には条例の順守や災害防止、生活環境、景観などの自然環境への配慮、地域住民との良好な関係に努めることなどを責務とするとともに、設置する際には、届け出前に町と事前協議をすることや住民説明会等を義務付ける―としている。
町によると、条例の制定に至った経緯は昨年10月、豊沢地区の移住者向け住宅地「ルーラルビレッジ」の空き地に、札幌市の事業者が事前の説明をせずに商業用の太陽光パネルを設置し、住民との間でトラブルが発生(太陽光パネルは事業者により撤去済み)したことが起因している。
ただ、太陽光発電施設は建築物ではないため、建築基準法、都市計画法の適用外で住宅地内の設置に対する規制法がなく、昨年12月にルーラル自治会から「今後、同じようなことが起きないように対応してほしい」との要望が上がっていた。町は条例を制定することで「違反が適用された場合、事業認定をしない、または取り消しをすることができる」と説明する。
町は議員から出た意見と、町民対象のパブリックコメント(意見公募)を踏まえた上で6月の町議会定例会に条例を提案する。