改正特措法と感染症法が施行 市内飲食店や市民の受け止めさまざま、効果疑問視や理解示す声

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  • 2021年2月15日
罰則付きのコロナ関連特措法を受けて、飲食店の思いはさまざま

 新型コロナウイルス対策の改正特別措置法と感染症法が13日施行された。新設された「まん延防止等重点措置」では、知事が事業者に休業や営業時間短縮を命令でき、応じない場合は20万円以下の過料を科す。しかし、罰則を科す基準や要請に応じた場合の支援内容が曖昧で、苫小牧市内の飲食店や市民の受け止めは複雑だ。

 同重点措置は、緊急事態宣言に至らない段階で感染拡大を抑制するために新しく盛り込まれた。緊急事態宣言下の命令違反は30万円以下の過料となる。時短などに応じた場合の支援は「効果的に講ずる」と規定した。

 港町で海鮮料理店を営む冨澤尚矢さん(46)は「補償内容が明らかでない中で、締め付けが行われる。これで効果があるのか」と疑問視する。錦町のバー従業員の20代男性は「うちは要請には従うが、中には命令があってもこっそり営業する店があるかも。どう違反を見つけるのか」と首をひねる。

 表町で日本料理店「よど川」を営む藤田恵二さん(65)は「従うことは前提」とした上で、飲食店への風当たりの強さに戸惑いも感じる。「今は誰もが頑張っている。それは飲食店も同じで、監視社会的な風潮が強まるのは良くない」と指摘。イソップ童話の「北風と太陽」に例え、「北風ではなく、補償を手厚くする太陽政策をお願いしたい」と話した。

 同時に改正された感染症法では、入院勧告に応じない場合や入院先から逃げた場合、50万円以上の過料を科す。

 未就学児から小学生まで3人の子どもがいる拓勇東町の主婦、西川恵子さん(36)は「子育て世帯は勧告に従うのが難しい場合もある。子どもと一緒に入院はできないし、体調が悪くなっても申告しづらくなる」と、入院後のサポートの必要性を訴える。

 しらかば町の会社員、後藤聖空さん(23)は自分がいない間のペットが心配だというが、「拘束力を持つ一定のルールは必要。猫の世話は親戚を頼りたい」と理解を示した。

 大成町の高橋善雄さん(88)は妻が病気のため入院中で、一人で生活しているという。「高齢者の感染は重症化しやすいと聞き、恐怖心は人一倍感じる。早期収束のためには規制も仕方がない」と心情を吐露した。

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